交通事故で裁判所からの呼び出し(出頭命令)通知を無視すると…

  • 交通事故,裁判所,呼び出し

交通事故で裁判所からの呼び出し(出頭命令)通知を無視すると…

交通事故を起こしたら裁判所から呼び出しを受けるかもしれません。


そういった場合、加害者の方からすると

  • 呼び出しの理由にはどんなものが考えられるのか
  • もしも呼び出しを無視したらどうなるのか

といった点が気になることかと思います。

本記事では、そういった疑問に対し岡野武志弁護士と共にお答えします。

一言に裁判所からの呼び出しといっても、考えられる理由は様々です。

呼び出しの理由によって、無視した場合の不利益の内容や大きさも違います。

裁判所からの呼び出しがあっても慌てないよう、本記事をぜひご覧下さい。

author okano
岡野武志弁護士
交通事故と刑事事件を専門とするアトム法律事務所の代表弁護士。

刑事裁判所からの呼び出し

刑事裁判所からの呼び出し

事故の加害者の方にとって、最も心配なのは

刑事裁判所からの呼び出し通知

ではないでしょうか?

考えられるケース①公判の請求

交通事故が刑事事件化する場合でも、必ず逮捕されるわけではありません。

一方で、逮捕されなかった場合でも、捜査は続けられることになります。

捜査の結果、検察官が公開法廷での裁判が必要と考えた場合、裁判所に

起訴(公判の請求

をするという流れになります。

起訴されることによって、加害者は刑事事件上

被告人

という立場に置かれることになります。

交通事故(事件)発生から起訴までの流れは、以下の図のとおりです。

atom h3

裁判所は、検察官からの起訴があると、起訴状の謄本を被告人に送達します。

裁判所は、公訴の提起があつたときは、遅滞なく起訴状の謄本を被告人に送達しなければならない。

その後、訴訟関係者の間で日程調整をした上で、裁判所から被告人に対し

第一回公判期日の召喚状(呼び出し状)が送達

されることになります。

考えられるケース②交通赤切符

もっとも、交通事故の場合には、刑事裁判所からの呼び出しとして

いわゆる交通切符赤切符)による出頭命令

というケースも考えられます。

交通切符とは?

道路交通法違反は、刑罰の対象ですが、以下のとおり違反件数は膨大です。

道路交通法違反の取り締まり件数
年次 件数
車両等 その他
平成28 6,739,199 16,234

※平成29年警察白書統計特-22参照

これらの膨大な道路交通法違反事件を迅速に処理するため、

交通切符

という書面が設けられました。

この交通切符には

ⅰ「反則行為」に該当する比較的軽微な交通違反に対し交付される青切符

ⅱ「反則行為」に該当しないより重度の交通違反に対し交付される赤切符

があります。

ⅰ青切符の場合

青切符の正式名称は「交通反則告知書」といいます。

青切符には「反則金相当額」が記載されており、警察官から同時に渡される

「納付書・領収証書」により反則金を納付

した場合は、刑事事件として刑罰が科されなくなります。

なお、反則金は、罰金とは異なり、「前科」が付くことにはなりません。

青切符の場合、反則金を払えば、刑事裁判所からの呼び出しはない

ⅱ赤切符の場合

赤切符には「告知票」と記載されており、

赤切符のことを「交通切符」(青切符は「交通反則切符」)

と呼ぶ場合もあります。

赤切符には

出頭場所や出頭日時が記載

されており、出頭場所として簡易裁判所が記載されることが多いです。

記載された簡易裁判所に出頭すると、以下の流れで手続きが進みます。

赤切符で裁判所に出頭後の手続き
警察官の取り調べ
・検察官の取り調べ
・略式命令の説明※
・略式命令の請求
裁判所の略式命令
罰金の(仮)納付

※同意せず公判で争うことも可能

上記の手続きを1日のうちに同一場所において完了させる方法を

三者即日処理方式

といい、そのために

同じ建物や敷地内に警察・検察・裁判の施設と職員が配置

されるようになっています。

この交通違反に関する三者即日処理方式を取り扱う専用施設は

交通裁判所

とも呼ばれます。

なお、交通裁判所がない地方もありますが、手続きの流れは同じです。

赤切符の場合に支払うのは「罰金」なので、「前科」が付くことになります。

赤切符の場合、交通裁判所から呼び出しを受け、罰金を支払う

お伝えしてきた青切符と赤切符の違いを表にすると、以下のとおりです。

交通違反の青切符と赤切符の違い
青切符 赤切符
目的 道路交通法事件の迅速な処理
対象 比較的軽微な違反 より重い違反
裁判所からの呼び出し なし※ あり
支払うお金 反則金 罰金
前科 付かない※ 付く

※争わずに反則金を支払った場合

呼び出しを無視してしまうと…

では、もし上記のような

刑事裁判所からの呼び出しを無視

したら、一体どうなってしまうのでしょうか?

①を無視した場合

公判期日には、原則として被告人が出頭しないと審理は行えません。

前三条に規定する場合の外、被告人が公判期日に出頭しないときは、開廷することはできない。

そのため、裁判所からの呼び出し(召喚)を被告人が無視した場合、

勾引という手続きにより、強制的に公判期日に出頭

させられる可能性があります。

裁判所は、次の場合には、被告人を勾引することができる。

(略)

二 被告人が、正当な理由がなく、召喚に応じないとき、又は応じないおそれがあるとき。

実際に、第一回公判期日を欠席した被告人に

勾引状を発付

したというニュースも報道されています。

嘘の収支報告書を兵庫県議会に提出し、政務活動費(政活費)約913万円をだまし取ったとして詐欺と虚偽有印公文書作成・同行使罪に問われ、昨年11月の初公判を欠席した元県議(略)について、神戸地裁が強制的に出廷させる勾引状を発付したことが22日、分かった。

自ら出廷しない場合、裁判当日かそれまでに警察や検察が(略)被告を連れ出すことになる。

勾引の効力の持続期間は24時間以内のため、

強制的に出頭させられた公判期日が終われば身柄が解放

されるのが原則です。

ただし、公判期日が続行となった場合、その後の期日の出頭を確保するため

勾留

の手続きが取られ、身柄が拘束される可能性があります。

勾留の効力の持続期間は原則2か月になります。

勾引した被告人は、裁判所に引致した時から二十四時間以内にこれを釈放しなければならない。但し、その時間内に勾留状が発せられたときは、この限りでない。

勾留の期間は、(略)二箇月とする。

勾引と勾留の異同
勾引 勾留
効力 一定の場所に強制連行し身柄を拘束
期間 24時間以内 2か月※

※被告人の場合
※期間が更新される可能性もある

公判期日の呼び出しを無視すると、勾引・(被告人)勾留される可能性あり

②を無視した場合

赤切符に記載された日時に裁判所に無断で出頭しなかった場合、通常

再度呼び出し状

が送付されてくるようです。

その通知も無視して、出頭しなかった場合には

逮捕

される可能性があります。

逮捕された場合は、通常の刑事事件と同じ以下の図のような流れになります。

atom h8

上記のとおり、逮捕だけでなく、(被疑者)勾留される可能性が高いです。

赤切符の呼び出しを無視すると、逮捕・(被疑者)勾留される可能性あり

ここまでの内容を表にまとめると、以下のようになります。

刑事裁判所からの呼び出しまとめ
考えられるケース 無視した場合
公判の請求 勾引・(被告人)勾留
交通赤切符 逮捕・(被疑者)勾留

刑事裁判所からの呼び出しを無視すると

長期間身体拘束される

だけでなく

重い刑罰が科される

リスクが高まるため、基本的には呼び出しに応じる方がよいでしょう。

民事裁判所からの呼び出し

民事裁判所からの呼び出し

裁判所からの呼び出しは、民事裁判所からの場合も考えられます。

考えられるケース①民事裁判

交通事故では、どのような刑罰を科すかという刑事上の問題以外に

交通事故の被害者が受けた損害をどのようにして償うかという民事上

の問題も加害者には問われます。

民事上の問題は、当事者が裁判所で争うかどうかを決めることができます。

この刑事上の問題と民事上の問題とを比較した表が以下のものになります。

交通事故の刑事上・民事上の問題
刑事上の問題 民事上の問題
内容 加害者にどのような刑罰を科すか 被害者が受けた損害をどう償うか
裁判所で争うかを決める人 検察官 交通事故の当事者

※交通事故には加害者の行政上の問題もある

交通事故の民事上の問題を裁判で解決したいと被害者が考えた場合、

訴状を裁判所に提出

しなければいけません。

訴えの提起は、訴状を裁判所に提出してしなければならない。

訴状を受理した裁判所(長)が、中身を点検し、不備がなければ、裁判所は

訴状を被告(上記の場合は加害者)に送達

します。

訴状は、被告に送達しなければならない。

この送達の際、裁判長が指定した

第一回口頭弁論期日への呼び出し状が同時に送達

されることになります。

被害者から裁判を起こされると、裁判所から訴状と呼び出し状が送達される

考えられるケース②民事調停

また、交通事故による、民事裁判所からの呼び出しは

民事調停が被害者側から申し立てられた

というケースも考えられます。

民事調停とは

民事上の紛争の解決のため、第三者が和解の仲介を行い、当事者間の合意の成立を目指す手続

裁判所で行われる手続きですが、あくまで

当事者間の合意がなければ解決できない

という点が、民事裁判との大きな違いになります。

また、裁判の場合は、請求金額により地方・簡易裁判所に振り分けれますが

調停の場合は金額にかかわらず簡易裁判所

で行われるという違いもあります。

さらに、裁判所から期日の呼び出し状が送られてくる点は共通ですが、

裁判では特別送達という方法なのに対し、調停では普通郵便

という方法がとられるという違いもあります。

お伝えしてきた裁判と調停の違いを表にまとめると以下のとおりです。

民事裁判と調停との違いについて
民事裁判 民事調停
解決方法 裁判所の判断 当事者間の合意
裁判所 ・地方裁判所
・簡易裁判所※
簡易裁判所
呼び出し状の送り方 特別送達 普通郵便

※請求額が140万円以下かどうかで振り分けられる

呼び出しを無視してしまうと…

①を無視した場合

裁判所からの呼び出しが、民事裁判の場合、無視して何も対応しないと

相手方の主張した事実を自白した(認めた)ものとみなされる

ことになります。

1 当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白したものとみなす。(以下略)

(略)

3 第一項の規定は、当事者が口頭弁論の期日に出頭しない場合について準用する。(以下略)

ただし、第一回口頭弁論期日は被告(加害者)からすると

一方的に決められた日程のため、期日への出頭が難しい

場合もあります。

そこで、第一回口頭弁論期日に限り、

答弁書を提出すれば、記載事項を陳述したものとみなす(陳述擬制)

ため、答弁書で争うことを明らかにすれば、自白したことにはなりません。

上記のことは、法律上、以下のように記載されています。

原告又は被告が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭(略)しないときは、裁判所は、その者が提出した訴状又は答弁書その他の準備書面に記載した事項を陳述したものとみなし(略)ことができる。

さらに、簡易裁判所の場合には

続行期日(第2回以降の期日)でも陳述擬制が認められる

ことになっています。

第百五十八条の規定は、原告又は被告が口頭弁論の続行の期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論をしない場合について準用する。

いずれにせよ、無視して一切対応をしない事態は避ける必要があります。

裁判所からの民事裁判の呼び出しを無視すると、請求額の支払い義務を負う

②を無視した場合

先ほどお伝えしたとおり、民事調停は当事者間の合意による解決なので、

無視した場合は、合意が成立する見込みがないものとして、調停不成立

により、手続きが終了します。

調停委員会は、当事者間に合意が成立する見込みがない場合(略)調停が成立しないものとして、事件を終了させることができる。

ただし、裁判所からの調停の呼び出しに正当な理由なく出頭しない場合

5万円以下の過料(行政罰)

に処せられることに法律上はなっています。

裁判所又は調停委員会の呼出しを受けた事件の関係人が正当な事由がなく出頭しないときは、裁判所は、五万円以下の過料に処する。

このことは、調停期日の呼び出し状にも記載されています。

調停手続の期日の呼出状には、不出頭に対する法律上の制裁を記載しなければならない。

しかし、実際は裁判所からの調停を無視したとしても、

過料に処せられることはほとんどない

状況になっており、その理由にはさまざまなものが考えられますが、

徴収できる過料に比べて、徴収するためのコストが掛かりすぎる

のが理由の一つともいわれています。

民事裁判所からの呼び出しは、

その理由(種類)によって無視した場合の結果に大きな違い

があるため、呼び出しの理由が何かについてよく確認するのが重要です。

民事裁判所からの呼び出しまとめ
考えられるケース 無視した場合
裁判の提起 請求額の支払い義務負う
調停の申立 調停不成立で終了※

※法律上過料の支払い義務負うが、実際はほぼなし

家庭裁判所からの呼び出し

家庭裁判所からの呼び出し

交通事故の加害者が未成年の場合、

家庭裁判所から呼び出し(出頭命令)

がなされる可能性があります。

考えられるケースは少年審判

交通事故の加害者が未成年の場合、家庭裁判所から

少年審判期日への呼び出し状

が送られてくることが考えられます。

家庭裁判所は、事件の調査又は審判について必要があると認めるときは、少年又は保護者に対して、呼出状を発することができる。

実務上は、

少年(加害者)とその保護者の両方の呼び出し

があることが多いようです。

そして、交通事故の場合、審判による処分が下される前に

講習

を受けることになる場合が多いようです。

処分には、以下の図のようなものが考えられます。

未成年の逮捕の流れ

交通事故の場合、

  • 事故が比較的軽微
  • 交通違反を繰り返していない
  • 交通違反以外の目立った素行不良も認められない

ような場合には、不処分で終わることが多いようです。

一方で、交通事故でも

  • 被害者が死亡している
  • ひき逃げをしている
  • 無免許であった

以下のような事件では、少年院送致の処分が下されています。

無免許で初めて車を運転した際、死亡ひき逃げ事件を起こしたとして、自動車運転処罰法違反の危険運転致死罪のうち、未熟運転の規定で家裁送致された少年(略)の少年審判が10日、大阪家裁で開かれ、初等・中等(第1種)少年院送致(3年を超える相当長期間)とする決定を出した。

呼び出しを無視してしまうと…

家庭裁判所からの審判期日の呼び出しを無視してしまうと

同行という手続きにより、強制的に審判期日に出頭

させられる可能性があります。

家庭裁判所は、正当の理由がなく前項の呼出に応じない者に対して、同行状を発することができる。

それだけでなく、審判期日の呼び出しに正当な理由なく応じないと

処分が厳しいものになる可能性が高まる

というリスクもあります。

刑事裁判に移行するケースも

先ほどの図にもあったとおり、少年審判には

検察官送致(逆送)

という処分もあります。

家庭裁判所は、死刑、懲役又は禁錮に当たる罪の事件について、調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは、決定をもつて、これを管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない。

この場合、家庭裁判所から事件送致を受けた検察官は、

原則として起訴しなければならない

ため、冒頭でお伝えした刑事裁判(公判の請求)の手続きに移行します。

つまり、刑事裁判所から別途呼び出しされる場合があることになります。

お伝えしてきた内容を表にまとめると以下のとおりです。

家庭裁判所からの呼び出しまとめ
考えられるケース 少年審判期日
無視した場合 同行(強制的な出頭)
逆送処分の場合 刑事裁判所から別途呼び出し

交通事故で家庭裁判所からの呼び出しは少年審判期日と考えられます。

かかる呼び出しがあった場合には、無視せずしっかり出頭しましょう。

また、逆送された場合、刑事裁判所から別途呼び出しがある点は要注意です。

交通事故で裁判所からの呼び出しを受けたら弁護士に相談しよう

交通事故で裁判所からの呼び出しを受けたら弁護士に相談しよう

交通事故で裁判所から呼び出しを受けた場合、弁護士への相談がお勧めです。

スマホで弁護士に相談するなら

裁判所からの呼び出しにつき、とりあえず相談したい方もいると思います。

そんな方におススメなのは、スマホを利用した弁護士相談窓口です。

さっそく、以下からご相談ください。

弁護士に無料相談はこちら

※無料相談の対象は人身事故のみです。
物損事故のご相談はお受けしておりません。

  1. ① 24時間有人対応で対面相談予約ができる「電話窓口」
  2. ② 思い立ったらすぐ弁護士にメッセージが送れる「LINE無料相談窓口」

スマホでこちらからお困りごとを相談すれば順次弁護士が対応してくれます。

裁判所からの呼び出しでお困りの加害者は相談してみてはいかがでしょうか。

相談する地元弁護士を探すなら

裁判所からの呼び出し段階での、弁護士による弁護活動は非常に有益です。

弁護士に依頼すれば、適切な対応を取ることができる可能性が上がります。

しかし、交通事故の刑事事件を取り扱う弁護士探しは手間が掛かります。

そこで、おススメなのが、以下の刑事事件弁護士カタログです。

ご自身の地域を選択するとすぐに刑事事件で頼れる弁護士を見つけられます。

交通事故加害者となった場合は刑事事件に注力する弁護士に相談しましょう。

こちらに掲載されている弁護士は、

  1. ① 刑事事件に注力している
  2. ② 弁護士費用が明瞭である

弁護士ばかりです。

こちらの検索窓口から、頼れる弁護士を探してみてください。

※注:交通事故の取り扱いがあるかは実際に事務所への確認をお願いします。

最後に一言アドバイス

交通事故による裁判所からの呼び出しがあった場合の注意点は何でしょう?

交通事故で裁判所からの呼び出し理由として考えられるものは様々です。

その理由により、呼び出しを無視した場合の効果も様々です。

呼び出しを無視して思わぬ不利益を受けないよう、適切に対応しましょう。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

このページを最後までお読みの方は、

  • 裁判所からの呼び出しの理由にはどんなものが考えられるのか
  • もしも裁判所からの呼び出しを無視したらどうなるのか

について理解を深めていただけたのではないかと思います。

これを読んで弁護士に相談した方が良いと思った方も多いハズです。

そういった方は

これらを是非ご活用いただき、早期のお悩み解決に役立ててください。

加害者側に関する情報をもっと知りたい方は、関連記事もご覧下さい。

この記事の監修弁護士

岡野武志弁護士

アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

加害者の関連記事